よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答商標問09

 商標法第2条第3項に規定する標章の使用に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) ホテルが、その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は、その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。

 解答
 ○ 商2条3項3号解説参照。登録商標が付され且つ役務の提供を受ける者の利用に供される物であっても、単にそれを輸入する行為は使用の定義には加えられていない。ただし、予備的行為とみなして商37条4号で侵害とみなす行為となる。

枝2

 (ロ) 和菓子店が、自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが、当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。

 解答
 ○ 商2条2項解説参照。菓子の製造小売業者が、自ら製造した菓子を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、小売の業務において行われる役務についての商標の使用に該当する。

枝3

 (ハ) 喫茶店が、自己の標章を付したコーヒーサイフォンを、その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は、喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。

 解答
 × 商2条3項5号解説参照。コーヒー店が顧客にコーヒーを供する際に標章を付したサイフォンを店内に設置する行為は、使用に該当する。

枝4

 (ニ) クリーニング店が、クリーニング後の顧客の被服類に、自己の標章を表示したタグを付す行為は、被服類のクリーニングについての標章の使用に該当する。

 解答
 ○ 商2条3項6号解説参照。クリーニング業者がクリーニング後の服に標章を付す行為は、使用に該当する。

枝5

 (ホ) 遊園地が、新規にその営業を開始する前に、その遊園地の広告にその役務(娯楽施設の提供)に使用する予定の標章を付し、広告チラシとして街頭で配布する行為は、当該役務の標章の使用に該当する。

 解答
 ○ 商2条3項8号に記載の通り。役務に関する広告に標章を付して頒布する行為は、使用に該当する。


 解説
 (ハ)のみが×なので、1の一つが正解。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system