以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答商標問05
商標権等の分割・移転・存続期間の更新等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 商標権に係る指定商品が2以上あるときは、相互に類似する指定商品について異なった者に移転することとなる場合であっても、当該商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。
解答
○ 商24条の2第1項解説参照。類似、同一商標の分離移転は認められている。
枝2
(ロ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録手続において、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
解答
○ 商65条の9第1項に記載の通り。利害関係人は、納付すべき者の意に反しても登録料を納付することができる。
枝3
(ハ) 商標権の存続期間の更新登録手続において、その商標権に係る通常使用権者は、いかなる場合であっても登録料を納付することができない。
解答
○ 商41条の5第1項に記載の通り。更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は通常使用権者であっても納付できない。
枝4
(ニ) 地域団体商標に係る商標権は譲渡によって移転することができず、組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができる。
解答
○ 商24条の2第4項解説参照。「譲渡することができない」が、一般承継等(地域団体商標の主体要件を満たした団体同士の合併など)、譲渡以外の移転は可能である。
枝5
(ホ) 団体商標に係る商標権が移転されたときは、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなされる。そのため、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転することができる場合はない。
解答
× 商24条の3第2項に記載の通り。団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転することはできる。
解説
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)が○なので、4の4つが正解。
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