以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答商標問02
商標の保護対象等について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
映画館で上映される映画の冒頭で、映画制作会社のテーマ曲に合わせて同社の社標が動くものについては、テーマ曲である音及び社標の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した1つの商標として、商標法第2条第1項に規定する商標に該当する。
解答
× 商2条1項柱書に記載の通り。音と動きが結合したものは商標に含まれていない。
枝2
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と、識別力を有する平面標章とが結合した商標は、立体商標として商標登録される場合はない。
解答
× 商3条1項3号解説参照。識別力がない立体的形状と識別力がある文字等との結合商標は、商標全体として識別力がある場合は登録される。
枝3
通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は、当該小売業者が実店舗を有さないため、いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合はない。
解答
× 商2条2項解説参照。小売等役務は、インターネットを利用した通信販売も対象となる。
枝4
商品の形状自体についての発明が現に有効な他人の特許権の対象となっているとき、その商品自体の形状は、立体商標として商標登録される場合はない。
解答
× 商29条解説参照。商品の形状に特許権等が設定されている場合に商品自体の形状を立体商標として使用する行為は抵触に該当する。このように、商標法上、特許権の対象を商標登録すること自体は禁止されていない。
枝5
商標登録を受けようとする商標を記載した欄の色彩(地色)と商標登録を受けようとする商標の一部の色彩が同一である場合、出願人が商標の当該一部に地色と同一の色彩を付すべき旨を明示しないときは、当該色彩はその商標の構成要素ではないものとみなされる。
解答
○ 商5条6項に記載の通り。商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなされる。
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