以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答商標問01
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 国際商標登録出願については、所定の期間内に提出する手続補正書により、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが、商標登録を受けようとする商標については、いかなる補正もすることができない。
解答
○ 商68条の28第1項解説参照。国際商標登録出願については、商標の補正は一切できない。商標の変更の記録がないからである。
枝2
(ロ) 第68条の30第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は、いかなる場合も分割して納付することができない。
解答
○ 第68条の30第6項解説参照。個別手数料に分割納付(商40条の2)の適用はない。
枝3
(ハ) 国際登録の基礎となっているX国の商標登録出願の指定商品の一部がX国での出願の審査において補正により削除されたときは、当該国際登録に係る国際商標登録出願の指定商品の一部が我が国での出願の審査において補正により削除されたものとみなされる場合がある。
解答
× 商68条の20参照。基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなされる。
枝4
(ニ) 国際登録の名義人が、議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合は、原則として、特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。
解答
○ 商68条の4解説参照。事後指定の記録日は、原則として長官が受理した日である。
枝5
(ホ) 国際登録が全部消滅し、国際登録簿において当該国際登録が消滅した日が記録された場合、当該国際登録に基づく商標権は、当該記録された日の翌日に消滅する。
解答
× 商68条の20第3項に記載の通り。効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
解説
イ、ロ、ニが○なので、3の3つが正解。
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