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H29年短答意匠問10

 意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明らかに理由がないものはどれか。

枝1

 甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。

 解答
 ○ 意8条解説参照。組物全体として権利行使できるのみで個々の物品毎には権利行使できない。

枝2

 甲が、本意匠である意匠権Aの設定登録よりも後に設定登録された関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ、意匠権Aの存続期間の満了と同時に、意匠権Bも消滅したとの主張。

 解答
 ○ 意21条2項に記載の通り。関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもって終了する。

枝3

 乙は、甲の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、甲の意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしており、その後も、その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないという主張。

 解答
 ○ 意29条に記載の通り。意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

枝4

 甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。

 解答
 × 民訴115条1項及び114条1項参照。既判力は当事者等にしか及ばす、また確定判決は、主文に包含するものに限り既判力を有する。これって試験範囲?

枝5

 乙は、新たな意匠を創作するための研究として、甲が保有する意匠権に係る意匠と類似する物品を試作したにすぎないとの主張。

 解答
 ○ 意36条解説参照。研究のためにする実施には、効力が及ばない。






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