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H29年短答意匠問08

 意匠の無効審判又は意匠権の消滅に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 本意匠とその関連意匠が登録されている場合で、後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも、そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。

 解答
 ○ 意48条1項1号解説参照。意10条1項(本意匠に類似しない関連意匠)は無効理由に挙がっていない。

枝2

 共有にかかる意匠権の場合、無効審判請求にあたっては、共有者全員を被請求人としなければならない。

 解答
 ○ 意52条で準用する特132条2項参照。共有に係る意匠権について意匠権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

枝3

 冒認出願を理由とする無効審判請求は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。

 解答
 ○ 意48条2項但し書きに記載の通り。意匠登録が意48条1項3号(冒認出願)に反してされたことを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

枝4

 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録を基礎とした日本国の意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅した後であっても、なお存続する。

 解答
 × 意60条の14第2項に記載の通り。国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなされる。

枝5

 無効審判において審判の対象となっている意匠権の通常実施権者も、意匠権者を補助するため、その審判に参加することができる。

 解答
 ○ 意52条で準用する特148条3項解説参照。審判の結果について利害関係を有する者には、通常実施権者が含まれる。






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