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H29年短答意匠問05

 意匠登録出願及び意匠登録を受ける権利に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、分割又は変更に係るものではなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されていないものとする。


枝1

 従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その意匠の創作をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する意匠について使用者に意匠登録を受ける権利を取得させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

 解答
 ○ 意15条3項で準用する特35条4項に記載の通り。従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

枝2

 意匠登録出願をした者は、事件が補正却下不服審判に係属している場合、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。

 解答
 × 意60条の24解説参照。補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは補正をすることができる。

枝3

 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は、審査官は、その補正を却下することができると意匠法に規定されている。

 解答
 × 意17条の2第1項に記載の通り。裁量ではなく、却下しなければならない。

枝4

 意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠登録出願をしたとき、もとの意匠登録出願は、常に、取下げたものとみなされる。

 解答
 × 意17条の3第3項に記載の通り。補正却下後の新出願の適用を受けたい旨を記載した書面を提出していない場合には取下げられない。「常に」とはあるけれど、なんだか嫌な問題。

枝5

 国際意匠登録出願についてパリ条約第4条D(1)の規定により優先権の主張をしようとする者は、その旨を記載した所定の書面を国際公表の日から所定の期間内に提出することができると意匠法に規定されている。

 解答
 × 意60条の10第1項解説参照。特43条1項は準用されておらず、国際意匠登録出願についての優先権主張はWIPO国際事務局経由の手続に一元化されている。






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