よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答意匠問04

 意匠の登録要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、名義人の変更はないものとし、また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 甲は、乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後、乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて、意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。その後、乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。後願意匠の創作者が先願意匠と同じであっても拒絶される。

枝2

 甲は、「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。「一部」であるので、先願が部分意匠であり、後願が全体意匠である場合は拒絶されない。

枝3

 甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。部分意匠におけるその他の部分を含む物品全体の形態を表している一組の図面も開示意匠を特定するための図となるので、その他の部分に掲載された意匠の存在を理由として拒絶される。

枝4

 甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠である場合、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される。

枝5

 甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するバンパー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 × 意3条の2解説参照。先願に係る自動車の意匠イのバンパー部分と、後願に係る自動車おもちゃの意匠ロのバンパー部分とは、用途及び機能が同一又は類似ではないので、拒絶されない。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system