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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答意匠問02

 秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 甲が、「スプーン」の意匠と、その意匠を含む「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠について同日に意匠登録出願をする場合、「スプーン」の意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは、当該組物の意匠も秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。

 解答
 × 意14条参照。そのような規定はないが・・・構成物品を秘密にできないという意味では正しいので、むしろ○にしたい。

枝2

 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが、意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは、特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。

 解答
 × 意63条2項解説参照。請求を認める旨及びその理由を通知しなければならないのであって、閲覧請求があった旨が通知される訳ではない。

枝3

 甲は、意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定を受けた。甲が、3年間の期間を指定して意匠登録出願の意匠を秘密にすることを請求する場合、3年分の登録料の納付と同時に、意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 意14条2項に記載の通り。第一年分の登録料の納付と同時に提出する。

枝4

 甲が、物品全体に係る意匠イと、その物品の部分に係る意匠ロについて同日に意匠登録出願をする場合、意匠ロについて秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは、意匠イについても秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。

 解答
 × 意14条参照。そのような規定はないが・・・物品の部分を秘密にできないという意味では正しいので、むしろ○にしたい。

枝5

 甲は、秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。特許庁長官は、裁判所から請求があったときは、甲の承諾を得なくても、当該意匠を裁判所に示すことができる。

 解答
 ○ 意14条4項3号に記載の通り。特許庁長官は、裁判所から請求があつたときは、秘密にすることを請求した意匠を示さなければならないので正しい。






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