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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答意匠問01

 意匠法における意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 ワイシャツの肩の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「ワイシャツの肩」として意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意2条1項解説参照。物品を破壊することなしには分離できないものは、独立の製品として取り引きされるものでないので、物品と認められない。

枝2

 ビニールハウスは地面に固定するものであるから、そのビニールハウスの形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けることはできない。

 解答
 × 意2条1項解説参照。使用時には不動産となるものであっても、販売時に動産として扱われるものは物品と認められる。

枝3

 白いしょう油皿の上面に凹凸が施されていることにより、濃赤色のしょう油を注いでいくと、注がれた量に応じて段階的に濃赤色の模様が変化していくものがある。このしょう油皿について、その模様の変化を含めて意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意2条1項解説参照。通常の取引状態において外部から視認できないので、模様の変化を含めて意匠登録を受けることはできない。だけど、凹凸を有するしょう油皿は意匠登録できるので正直微妙。「しょう油及びしょう油皿を物品として・・・」なら問題としてありだと思う。

枝4

 傘骨は、傘という物品において構造上重要な役割を占め、破損時には交換できるものである。この傘骨の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。

 解答
 ○ 意2条1項解説参照。物品を破壊することなしに分離でき、独立の製品として取り引きされので、物品と認められる。

枝5

 視線移動やまばたきなどを感知し、その信号を送るメガネ型入力機器により、撮影機能を発揮させるための操作に係る画像が表されたデジタルカメラの操作を行うことができる場合がある。この場合、当該画像は、メガネ型入力機器と一体として用いられる物品に表示される画像であるから、メガネ型入力機器の操作の用に供される画像として意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意2条2項解説参照。物品の機能とは、意匠から一般的に想起される特定の機能を意味する。本問では、メガネ型入力機器の機能は入力機能にあるところ、撮影機能を発揮させるための操作画面であるので、メガネ型入力機器の操作の用に供される画像に該当しない。






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