以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問20
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし、審理の再開はされていないものとする。
解答
○ 特17条の5第3項に記載の通り。訂正審判の訂正明細書などは、審理終結通知前に限り補正できる。
枝2
訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については、審理の併合をすることができる。
解答
○ 特166条で準用する特154条に記載の通り。審判の併合は可能である。
枝3
特許無効審判において、訂正の請求により、当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合、審判長は、当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが、このとき、その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして、訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。
解答
○ 特131条の2第2項第1号参照。訂正請求をもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能である。
枝4
審判長は、特許無効審判において、審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合であって、当該補正を許可するときは、当該補正後においても無効審判請求に理由がないと認められる場合であっても、当該補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
解答
× 特134条2項解説参照。補正後においても答弁や訂正をさせるまでもなく無効審判請求に理由がないと認められる場合等は、答弁書を提出する機会を与えなくともよい。
枝5
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の利益を害する目的をもって審決をさせた場合であって、その第三者が、その確定審決に対し再審を請求するときは、その確定審決の請求人及び被請求人を、その再審の共同被請求人として、請求しなければならない。
解答
○ 特172条2項に記載の通り。詐害審決に対する再審の場合は、第三者は、審判請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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