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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答特実問17

 次の@〜Iの番号が付された空欄に適切な語句を入れると、特許法における特許異議の申立て制度についてのまとまった文章になる。@〜Iの空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組合せとして最も適切なものは、どれか。
 なお、@〜Iの空欄には、同じ語句を2回以上入れてもよい。

 我が国では、昭和34年の現行特許法の制定当初から、特許異議の申立て制度と特許無効審判制度が併存してきた。@の知見を活用する特許異議の申立て制度については、異議を申し立てた後は、審理中に、Aに意見を述べる機会が与えられず、異議が認められなかった場合に、Bが不満を残し、改めて特許無効審判を請求する結果、紛争が長期化し、C・権利者双方にとって負担が大きかった。このため、平成15年の法改正により特許無効審判制度に包摂されるに至った。
 しかしながら、特許無効審判制度は厳格な審理が可能である一方、Dを原則としており、当事者の手続負担が大きく、地方ユーザーにとっては時間やコストの面で不利であるとの指摘もなされた。
 また、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性はますます高まっていた。
 以上の背景を踏まえ、特許の権利化後の一定期間にEをする機会を与えるための新たな制度を導入することが適切であるとされた。また、新たな制度においては、特許庁のFのみに依存することなく、Gが簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切に取り入れ、効率的な審理により最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要であると整理され、@)特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い、A)平成15年の法改正の趣旨、B)特許異議の申立て制度の使い易さと濫用防止のバランス、C)運用上の工夫による特許異議の申立て制度の魅力向上、等の留意すべき事項を考慮した上で、制度設計を行うことが適切とされた。さらに特許異議の申立て制度の導入に伴い、特許異議の申立てとの性格の違いや、特許無効審判をH請求できる制度を維持した場合の問題点等を含め総合的に判断し、特許無効審判については、I請求をできるよう改めることが適切であるとされた。


枝1

 @第三者C申立人G特許庁

 解答
 × 特113条1項解説参照。『G「特許庁」が簡易な手続で主体的に意見を述べる』の部分が誤り。

枝2

 A申立人D書面審理I利害関係人のみが

 解答
 × 特145条1項に記載の通り。『特許無効審判制度は厳格な審理が可能である一方、D「書面審理」を原則としており』の部分が誤り。

枝3

 B申立人E特許付与の見直しF職権審理

 解答
 ○ 特113条1項解説参照。『異議が認められなかった場合に、B「申立人」が不満を残し』と、『特許の権利化後の一定期間にE「特許付与の見直し」をする』と、『特許庁のF「職権審理」のみに依存することなく』とのいずれも正しい。

枝4

 @第三者D口頭審理F弁論主義

 解答
 × 特113条1項解説参照。『特許庁のF「弁論主義」のみに依存することなく』の部分が誤り。

枝5

 A申立人E特許付与の見直しH利害関係人のみが

 解答
 × 特123条2項解説参照。『特許無効審判をH「利害関係人のみが」請求できる制度を維持した』の部分が誤り。






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