以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問15
特許法に規定する審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
請求項イ及びロに係る特許に関し、甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき、請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は、特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは、請求人として、請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて、特許無効審判Xに参加することができる。
解答
× 審判便覧57-01参照。対象物が同じであることが参加の要件であるので、二以上の発明を包含する場合、既に係属している審判の対象が同一特許の同一発明でなければならない。
枝2
甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判手続を続行することができる場合はない。
解答
× 特148条2項に記載の通り。いわゆる当事者参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行できる。
枝3
特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。
解答
× 特149条1項解説参照。口頭審理であっても口頭で参加申請はできない。
枝4
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者及び参加人に送達しなければならないが、審判に参加を申請してその申請を拒否された者には送達する必要はない。
解答
× 特157条3項に記載の通り。特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
枝5
特許無効審判Xについて、特許無効審判Xに係る特許権と同一の特許権について特許無効審判を請求することができる甲が請求人として特許無効審判Xに参加した場合、甲は、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができ、特許無効審判Xの結果について利害関係を有する乙が当事者の一方を補助するために特許無効審判Xに参加した場合、乙も、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができる。
解答
○ 特148条1項解説及び同4項参照。いわゆる当事者参加人は一切の審判手続きをすることができ、いわゆる補助参加人も一切の審判手続をすることができる。
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