以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問14
特許法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者本人が、特許管理人によらないで手続をし、又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。
解答
○ 特8条1項解説参照。特施令1条で定める場合(在外者が日本に滞在している間)は、特許管理人によらずに手続できる。
枝2
審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第163条第2項において準用する同法第50条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
解答
× 特5条3項解説参照。同項中、経済産業省令で定める期間には審査官が指定した期間を含むが、前置審査において指定した期間は除かれる。
枝3
特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日となる。
解答
× 特3条2項解説参照。特許権の存続期間等は、末日が休日であってもその日に満了する。
枝4
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第44条の規定による特許出願の分割をすることができない。
解答
× 特9条1項解説参照。特別の授権がなくとも分割できる。なお、新たな出願において新たな授権を要する。
枝5
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第18条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認することができる。
解答
× 特16条1項解説参照。却下処分(特18条,特133条)後は追認できない。
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