以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問11
特許権の存続期間の延長登録の出願について、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。
なお、以下において、「特許権の存続期間の延長登録の出願」を「延長登録の出願」という。
枝1
(イ) 延長登録の出願では、医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって、医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には、実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる。
解答
× 特67条2項解説参照。実用新案法には延長登録制度はない。
枝2
(ロ) 延長登録の出願は、特許法第67条第2項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第67条の2第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが、特許権の存続期間が満了した後には、延長登録の出願をすることができない。
解答
○ 特67条3項解説参照。存続期間満了後は延長登録出願できない。
枝3
(ハ) 共有に係る特許権について、共有者の一人が、他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には、拒絶の理由とならず、延長登録無効審判の請求理由にも該当しない。
解答
× 特67条4項解説参照。延長拒絶査定の理由となり、延長無効理由となる。
枝4
(ニ) 延長登録の出願があったとき、その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き、その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。
解答
○ 特67条5項に記載の通り。特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときを除き、存続期間は延長されたものとみなされる。
枝5
(ホ) 延長登録の出願の審査において、その延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を超えていたとしても、拒絶の理由となることはない。
解答
× 特67条の3第1項第3号に記載の通り。その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているときは、拒絶の理由となる。
解説
(ロ)と(ニ)が正しいので、3が正解。
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