以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問10
拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(以下「前置審査」という)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
枝1
(イ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
解答
○ 特162条に記載の通り。特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
枝2
(ロ) 前置審査において、審査官は、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、請求人に対してその拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において、その期間内に請求人からなんら応答がなく、特許をすべき旨の査定をすることができないとき、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
ただし、期間の延長は考慮しないものとする。
解答
○ 特164条3項解説参照。新たな拒絶理由を発見し意見書提出機会を与えたが、拒絶理由が解消しなかった場合でも、報告しなければならない。
枝3
(ハ) 前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
解答
× 特17条3項2号解説参照。前置審査の場合、審判請求書が特131条(審判請求の方式)の規定に違反している時は、特許庁長官が補正を命じる。
枝4
(ニ) 審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正があり、当該補正が当該特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認めた場合であって、その補正を却下すると特許をすべき旨の査定をすることができないときは、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
解答
× 特164条3項に記載の通り。特許査定をする場合を除き、査定をすることができない。
枝5
(ホ) 前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
解答
○ 特163条で準用する特48条で準用する特139条7号に記載の通り。審査官が事件について直接の利害関係を有するときは、その職務の執行から除斥される。
解説
(ハ)と(ニ)が誤りなので、4が正解。
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