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H29年短答特実問09

 国内優先権、パリ条約の優先権、パリ条約の例による優先権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組み合わせは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。


枝1

 (イ) 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、発明ロ及びハについて、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。

 解答
 ○ 特41条1項2号参照。分割出願は国内優先の基礎とはできないが、分割後に親出願を基礎とすることはできる。

枝2

 (ロ) 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、出願Aを基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う、発明イ、ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には、優先日から30月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため、出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても、甲が、出願Aの出願日から30月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば、出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。
 なお、国際出願Bについて、出願審査の請求はされていないものとする。


 解答
 × 特42条参照。先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされ、その経過時に優先権の主張が取り下げられていない場合には、取り下げたものとみなされる。

枝3

 (ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし、その後、世界貿易機関の加盟国であるY国で、発明ロについて特許出願Bをした。甲が、発明イ及びロについて、出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合、甲が、特許法第43条第2項に規定する書類(優先権書類)を提出できる期間は、出願Aについての優先権書類はX国における出願Aの出願日から1年4月以内、出願Bについての優先権書類はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。

 解答
 × 特43条2項1号参照。特43条2項各号に掲げる日のうち最先の日が提出期限の基準日であるので、出願Aの出願日から1年4月以内に優先権書類を提出しなければならない。

枝4

 (ニ) 特許出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれについても、出願公開されることはない。

 解答
 × 特64条の2解説参照。優先権主張の基礎出願であっても、出願公開の請求により後の出願の公開前に先の出願が公開される場合がある。

枝5

 (ホ) 甲は、発明イ及びロについてパリ条約の同盟国Xで特許出願Aをし、出願Aの出願後に、出願Aを分割して発明イについての新たな特許出願Bをし、その後、出願Aが取り下げられた。その後、甲が、我が国に出願Aの出願日から1年以内にパリ条約による優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Cをする場合、出願A及びBの両方を当該優先権の主張の基礎とすることができる。
 なお、出願A及びBはいずれも、パリ条約第4条Aに規定する正規の国内出願とする。


 解答
 ○ 特43条、及び特41条1項3号解説参照。パリ優先の場合、国内優先のような制限規定はなく、第一国出願の取下後でも優先権を主張できる。


 解説
 (イ)と(ホ)が正しいので、5が正解。






オリジナルレジュメ

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