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H29年短答特実問07

 特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。


枝1

 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき、乙は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。

 解答
 × 特38条の3第1項解説参照。いわゆる先願参照出願をすることができる者には、承継人が含まれるので出願できる。

枝2

 甲が、特許出願Aをした後、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第44条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。

 解答
 × 特38条の3第6項に記載の通り。いわゆる先願参照出願は、特許法第44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願については、適用されない。

枝3

 発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。

 解答
 × 特49条5号参照。特48条の7の通知をし、且つ、意見書提出の機会を与えなければ拒絶理由を通知できない。

枝4

 特許出願について特許法第38条の2第2項に規定する補完をすることができる旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた者は、手続補完書の提出と同時に明細書を提出して明細書についての補完をすることができるが、手続補完書の提出と同時に要約書を提出しても要約書についての補完をすることはできない。

 解答
 ○ 特38条の4第2項に記載の通り。明細書又は図面について補完をすることができるのであって、要約書については規定されていない。

枝5

 甲は、自らした発明イをテレビの生放送番組で公開し、その公開の日から4月後に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲が、出願Aの出願の日から10月後に出願Aに基づく特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをするとき、発明イについて、特許法第30条に規定する発明の新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合はない。

 解答
 × 特30条2項解説参照。国内優先出張出願の場合、先の出願で特30条3項の手続きをしていれば、後の出願が公開から6月後でも特30条3項の手続きをすることで適用がある。







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