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H29年短答特実問05

 特許権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 物の発明の特許権者が、その物の生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものを販売している者に対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合、その販売している者が「その発明が特許発明であることを知っていた場合」には、特許法の規定により、自らが譲渡した物が「発明の実施に用いられること」を知っていたと推定される。

 解答
 × 特101条2号に記載の通り。その物がその発明の実施に用いられることを知っていることも要件とされており、特許法上、推定されてはいない。

枝2

 (ロ) 特許権者が、拒絶査定不服審判において、拒絶の理由を回避するために、特許請求の範囲を「成分Aを10〜30%の範囲で含有した」から「成分Aを10〜20%の範囲で含有した」に減縮する補正をした場合、成分Aを25%含有した製品については、特許権侵害訴訟において、当該製品の構成が当該特許の特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たることを理由に、当該製品が「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する」とは解されない余地がある。

 解答
 ○ 特70条1項の解説参照。出願人が特許請求の範囲から意識的に除外した事項は技術的範囲に属しない場合がある。これを意識的除外論という。

枝3

 (ハ) 特許権者が、自己の特許権を侵害する製品を製造し、譲渡や輸出をしている者(侵害者)に対し侵害の停止を請求する場合、侵害者が当該特許権を侵害する製品を製造していることだけを立証すれば、その侵害者に対し、当該侵害品の譲渡や輸出の差止が必ず認められる。

 解答
 × 特104条の3参照。無効理由が存在する場合、権利の濫用に当たる場合、差し止めの必要性がない場合(すでに製造を終了している場合)などなど、認められない場合はある。

枝4

 (ニ) 特許権侵害訴訟において損害賠償を命ずる終局判決を受けた侵害者が、特許権者に対し、当該終局判決に基づいて損害賠償金を支払った場合、当該終局判決が確定した後、当該特許権に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定しても、当該侵害者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。

 解答
 ○ 特104条の4に記載の通り。特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。

枝5

 (ホ) 特許権侵害訴訟において、営業秘密について秘密保持命令を受けた訴訟代理人が弁理士である場合、当該弁理士は、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的で使用するときには、当該弁理士と書面により秘密保持契約を締結した事務職員に対し、当該営業秘密が記載された書面を開示してその書面のコピーを作成させることができる。

 解答
 × 特105条の4に記載の通り。命令を受けた者以外の者に開示してはならないので、これが×なんだろうけれど。こんな問題解けるか!


 解説
 イ、ハ、ホが×なので、3の3つが正解。





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