以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問03
特許法に規定する手続きに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。
枝1
(イ) 特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが、最初の拒絶理由通知とともに特許法第50条の2に規定する通知(出願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がされていない場合において、最初の拒絶理由通知に対する補正を、出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で指定された期間内にしたときでも、その補正が認められない場合がある。
解答
○ 特17条の2第4項参照。二回目に最初の拒絶理由通知を受けた場合に、いわゆるシフト補正に該当すれば、その補正が認められない場合がある。
なお、補正が出願Bの当初明細書等の範囲内であるが出願A当初明細書等の範囲内でない場合、出願Bには遡及効が認められないが、当該補正は認められる。
枝2
(ロ) 外国語書面出願の外国語書面には記載されているが、特許法第36条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正を、誤訳訂正書を提出せずにする場合は、特許法第17条の2第2項に規定する誤訳訂正書の提出の要件を満たしていないものとして、拒絶の理由が通知されることがある。
解答
× 特17条の2第3項参照。外国語書面出願について、補正後の明細書等に記載した事項が、翻訳文の範囲内でないもの(翻訳文新規事項)を含む場合、特17条の2第3項違反として拒絶理由となる。
枝3
(ハ) 最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲の明りょうでない記載の釈明を目的として行われた補正が、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったということが特許査定の謄本の送達後に認められた場合、そのことを理由として特許が無効とされることはない。
解答
○ 特123条の参照。特17条の2第5項違反は無効理由に挙げられていない。
枝4
(ニ) 第1回目の拒絶理由通知を受けた後、第2回目の拒絶理由通知を受けた場合において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第17条の2第5項各号に規定する事項を目的とするものでなくても、そのことを理由として却下されないことがある。
解答
○ 特17条の2第5項参照。二回目に最初の拒絶理由通知を受けた場合には、特17条の2第5項の補正の制限がかからない。
枝5
(ホ) 特許出願について出願公開の請求がなされている場合であっても、その後、出願公開前に当該出願が取り下げられたときは、出願公開されることはない。
解答
× 特64条の2第2項の解説参照。請求後、出願公開前に取下、放棄、却下、拒絶査定の確定がされた出願でも出願公開される。
解説
イ、ハ、ニが○なので、3の3つが正解。
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