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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答条約不著問10

 不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 日本製のタオルに「U.S.A.」というししゅう(刺繍)を施して販売する行為は、当該タオルに日本製である旨が明確に表示されているときは、原産地について誤認させる不正競争には該当しない。

 解答
 ○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜107頁参照。表示が付された商品全体を観察し、商品の需要者又は取引者が原産地表示と認識する表示であれば原産地表示に当たるが、日本製である旨が明確に表示されているので原産地表示に該当しない。

枝2

 競争関係にある他人の営業上の信用を低下させるために、当該他人の法令違反行為について真実を流布する行為は、不正競争には該当しない。

 解答
 ○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜115頁参照。客観的真実に反する事実ではないの、いわゆる虚偽陳述流布には該当しない。

枝3

 ライバル事業者の取引先各社に対して、当該事業者の商品が自らの特許権を侵害している旨の警告書を送付する行為は、後日特許権侵害の事実はなかったと判明したとしても、当該送付に先立ち弁理士に相談していたのであれば、不正競争には該当しない。

 解答
 × 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜116頁参照。知的財産権侵害など他人の権利侵害の事実を取引先企業等に対して告知する行為は、いわゆる虚偽陳述流布に該当する場合がある。

枝4

 他人に対してドメイン名を高値で転売する目的で、当該他人の商標と類似するドメイン名を使用する権利を取得し、ウェブサイトを開設する行為は、当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する。

 解答
 ○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜102頁参照。特定商品等表示の使用者に不当な高額で買い取らせるために、当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を先に取得・保有する行為は、不正競争に該当する。

枝5

 技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する装置の部品一式を販売する行為は、当該部品一式からその装置を容易に組み立てることができる場合には、不正競争に該当する。

 解答
 ○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜93頁参照。技術的制限手段の無効化装置だけでなく、「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるもの」、すなわちいわゆる組み立てキットの提供行為についても、不正競争に該当する。






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