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H28年短答条約不著問07

 甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 乙がBを製造する行為自体は、不正競争とならない。

 解答
 ○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜73頁参照。譲渡、貸渡、展示、輸出、又は輸入が該当するので、製造のみならば不正競争とならない。

枝2

 乙がBを販売した場合において、刑事罰の対象となるのは、乙が甲に損害を加える目的で販売したときに限られる。

 解答
 × 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜227頁参照。不競21条2項3号には、「不正の利益を得る目的」とあるので、損害を加える目的には限られない。

枝3

 乙がBを輸出する行為は、刑事罰の対象とならない。

 解答
 × 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜56頁参照。不競21条2項3号には、「第二条第一項第三号に掲げる不正競争」とあるので、輸出も該当する。

枝4

 乙がBを販売した場合、甲からAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求できる。

 解答
 × 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜121頁参照。ライセンシーにも差止請求権が認められる・・・けど「営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある」ことを要するってことかな?単なる販売代理店の場合は、販売することができていれば利益は侵害されてないというか・・・分からん。

枝5

 乙が丁にBを譲り渡した時点で、丁は、BがAの模倣品であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、丁がBを販売する時点で、BがAの模倣品であることを知っていた場合は、不正競争防止法上の責任を負う。

 解答
 × 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜189頁参照。模倣商品を譲り受けた者が、その譲り受けの際、その商品が模倣商品であることについて善意・無重過失であった場合には、取引の安全の保護の見地から適用除外とされる。






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