以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約不著問04
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
画家甲が、自己の創作した絵画の原作品Aを、他人に譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に、丙がAを画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害となる。
解答
× 平成28年度著作権テキスト16頁参照。いったん適法に譲渡されたものについては譲渡権がなくなるので、後は契約違反の問題となる。
枝2
作曲家甲が、レコード会社乙から依頼を受けて、作曲家丙の創作した楽曲Aを知らずにAと類似性のある楽曲Bを独立に創作する行為は、Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも、丙の著作権の侵害とならない。
解答
○ 平成28年度著作権テキスト18頁参照。原著作物を知らずに創作する行為は、二次的著作物の利用に該当しないので著作権の侵害とならない。
枝3
ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト8頁及び著作2条2項参照。展示権の対象となる美術の著作物には、美術工芸品が含まれる。
枝4
新聞社甲が、大学教授乙の寄稿した時事問題についての学術的な論説Aを、転載禁止の表示なしに自社の新聞に掲載した場合に、新聞社丙が自社の新聞にAを転載する行為は、乙の著作権の侵害とならない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト79頁参照。転載に該当するためには、学術的な性質を有するものでないことを要する。
枝5
作家甲の執筆した小説Aの著作権の譲渡契約において、翻案権が譲渡の目的として特掲されていない場合には、その譲受人乙が翻案権を取得することはない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト56頁及び著作61条2項参照。譲渡した者に留保されたものと「推定」されるだけであるので、例えば黙示の同意があったことなどが証明されれば、譲受人乙が翻案権を取得することはある。
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