以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約不著問03
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は、頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害とならない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト61頁参照。私的利用として例外的に複製が許容されるためには、仕事以外の目的に使用することを要する。
枝2
美術館が、自己の所有する絵画を館内の展示室に展示するに際して、館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は、当該絵画の紹介又は解説を目的としている場合には、当該絵画の著作権の侵害とならない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト81頁参照。美術館による展示として例外的に展示が許容されるためには、小冊子へのコピーであることを要する。
枝3
テレビドラマの制作の際に、ドラマの小道具である彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為は、そのドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば、当該彫刻の複製権の侵害とならない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト10頁参照。付随対象著作物としての複製として例外的に複製が許容されるためには、軽微な構成部分であることを要する。
枝4
大学教員が、講義で使用するために、学内サーバに保存した他人の論文を、当該講義を受講している数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は、その論文の著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず、当該論文の公衆送信権の侵害となる。
解答
○ 平成28年度著作権テキスト67頁参照。教育機関での公衆送信として例外的に公衆送信が許容されるためには、授業を同時に受ける者に対ことを要する。
枝5
公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には、著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
解答
× 平成28年度著作権テキスト77頁参照。図書館による本や音楽CDの無償貸出しなどの場合、例外的に貸与権の侵害とはならず、この場合に補償金を支払う旨の規定はない。
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