以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問09
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも、その商標の登録の妨げになってはならない。
解答
○ TRIPS15条(4)に記載の通り。商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも,その商標の登録の妨げになってはならない。
枝2
商標の商業上の使用は、他の商標との併用、特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。
解答
○ TRIPS20条に記載の通り。商標の商業上の使用は、他の商標との併用、特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。
枝3
加盟国は、職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、地理的表示のみから構成される商標については、当該地理的表示がぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示でない場合でも、当該加盟国において真正の原産地について公衆を誤認させるか否かにかかわらず、当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効としなければならない。
解答
× TRIPS22条(3)に記載の通り。真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限られる。
枝4
加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保しなければならない。
解答
○ TRIPS23条(1)に記載の通り。加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」、「型(type)」、「様式(style)」、「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。
枝5
加盟国は、原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務を負わない。
解答
○ TRIPS24条(9)に記載の通り。加盟国は、原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務を負わない。
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