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H28年短答条約問08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)第6条の5に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。



枝1

 本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を、出願人が同盟国の国民であって同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。

 解答
 ○ パリ6条の5A(2)に記載の通り。本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を、出願人が同盟国の国民であって同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。

枝2

 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与える場合であっても、商標の同一性を損なわないときには、他の同盟国において、その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。

 解答
 × パリ6条の5C(2)に記載の通り。商標の識別性に影響を与えない場合には、その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。

枝3

 パリ条約第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない。

 解答
 ○ パリ6条の5Fに記載の通り。パリ4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない。

枝4

 商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。

 解答
 ○ パリ6条の5C(1)に記載の通り。商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。

枝5

 本国において、正規に登録された商標であっても、当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもって構成されたものである場合は、他の同盟国において、そのままその登録を認められないことがある。

 解答
 ○ パリ6条の5Bに記載の通り。当該商標が識別性を有しないものである場合、又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示をもって、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもって構成されたものである場合、登録を認められないことがある。






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