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また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問07
パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)第5条Aに規定された実施権の強制的設定に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害、例えば、実施がされないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。
解答
○ 特184条の3第1項解説参照。
枝2
(ロ) 実施権の強制的設定は、実施がされず又は実施が十分でないことを理由としては、特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には、請求することができないものとし、また、特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には、拒絶される。
解答
○ 特17条1項2号解説参照。
枝3
(ハ) 各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができるが、特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には、することができない。
解答
○ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第19条で準用する特16条に記載の通り。
枝4
(ニ) 不実施又は不十分な実施を理由として強制的に設定された実施権は、排他的なものであってはならないものとし、また、企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使にかかるものとともに移転する場合を除くほか、当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても、移転することができない。
解答
○ 実48条の13に記載の通り。
解説
全て正しいので、5のなしが正解。
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