以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問06
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願及び実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合、日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ、特許庁長官に対し国際出願することは認められない。
解答
× 特184条の3第1項解説参照。出願人に日本人を含めば、その者が代表者でなくとも日本国特許庁に対して国際出願できる。
枝2
(ロ) 願書が中国語で作成されている場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
解答
× 特17条3項2号解説参照。書面は日本語をもって記載すべき旨の規定違反の場合は補正命令がでる。
枝3
(ハ) 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした国際出願の手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
解答
○ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第19条で準用する特16条に記載の通り。追認することができる。
枝4
(ニ) 国際実用新案登録出願については、何人もいつでも実用新案技術評価を請求することができる。
解答
× 実48条の13に記載の通り。国内処理基準時を経過した後、何人も請求することができる。
解説
枝3のみが正しいので、1の1つが正解。
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