以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問05
特許法に規定する国際特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
外国語でされた国際特許出願について、図面の中に説明があるのに当該説明の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。
解答
× 特184条の4第1項解説参照。図面の中の説明の翻訳文を提出しなかったときは、図面の中の説明がないものとして扱われる。
枝2
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、発明者の氏名及び住所又は居所並びに国際出願番号の全てを記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
解答
× 特184条の5第1項各号に記載の通り。出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明者の氏名及び住所又は居所、国際出願番号、代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所であり、発明の名称は含まれていない。
枝3
在外者である国際特許出願の出願人は、いかなる場合においても、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
解答
× 特184条の11第4項解説参照。特184条の11第3項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
枝4
特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を基準として、特許法第17条の2第3項の規定による、いわゆる新規事項の追加であるか否かの判断が行われる。
解答
× 特184条の12第2項解説参照。読み替えた特17条の2第3項の通り、PCT19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文が基準となる。
枝5
国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、その者の承諾を得ることは要求されていない。
解答
○ 特184条の15第1項に記載の通り。特41条1項ただし書「ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。」は、国際特許出願に適用されない。
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