以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問04
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
国際予備審査の対象である国際出願が、先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合であって、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内であるとき、当該先の出願の日が、国際予備審査における特許協力条約第33条(2)及び(3)に規定される新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となる場合がある。
解答
○ PCT規則26の2.3(a)に記載の通り。国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、受理官庁は所定の条件下優先権を回復する。よって、先の出願の日が基準日となる場合はある。
枝2
国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。
解答
○ PCT規則66.1の3に記載の通り。国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第六十四規則に規定する文献を発見するための調査(トップアップ調査)を行う。
枝3
国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際、現に、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述するものとし、当該国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについて、いかなる記述もしてはならない。
解答
○ PCT35条(3)(a)及び34条(4)(a)に記載の通り。国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述し、国際予備審査報告には、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを記述してはならない。
枝4
国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合に限り、取扱手数料を出願人に払い戻す。
解答
× PCT規則57.4に記載の通り。国際予備審査機関は、当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合の他、国際予備審査の請求が行われなかったものとみなされた場合にも、取扱手数料を出願人に払い戻す。
枝5
国際予備審査報告については、国際予備審査機関が、国際事務局及び出願人に各1通同一の日に送付する。
解答
○ PCT規則71.1に記載の通り。国際予備審査機関は、国際予備審査報告を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
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