以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問03
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
解答
○ PCT規則53.7に記載の通り。国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって第二章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
枝2
国際予備審査の請求をする出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、同章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願していないときは、当該国際予備審査の請求は、行われなかったものとみなされる。
解答
○ PCT規則54.2及び54.4に記載の通り。出願人がPCT規則54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかったものとみなされる。
枝3
国際出願の出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができるが、国際予備審査機関による当該補正書の受理が国際予備審査報告の作成を開始した後である場合、当該国際予備審査報告のために当該補正書が考慮されない場合がある。
解答
○ PCT規則66.4の2に記載の通り。国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書を受理した場合には、国際予備審査報告のために当該補正書を考慮に入れることを必要としない。
枝4
国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査の請求をする出願人は、常に、国際予備審査の請求書とともに、次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。
(i)国際予備審査機関が認める言語
(ii)国際公開の言語
解答
× PCT規則55.2(b)に記載の通り。受理官庁が国際出願の翻訳文を国際調査機関に送付し、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、翻訳文を提出することを必要としない。
枝5
国際出願の出願人は、国際予備審査報告の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。
解答
○ PCT規則72.3に記載の通り。出願人は、国際予備審査報告の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。
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