以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問02
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
願書には、指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。
解答
○ PCT規則4.5(d)に記載の通り。願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。
枝2
優先権の主張の取下げにより、国際出願の優先日に変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、常に、変更の後の優先日から起算する。
解答
× PCT規則90の2.3(d),(e)に記載の通り。国際事務局は、取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
枝3
国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合、出願人に対し追加手数料の支払を求めたにもかかわらず、当該追加手数料が支払われないときには、請求の範囲の最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分について、国際調査報告を作成する。
解答
○ PCT17(3)(a)に記載の通り。国際調査機関は、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分について国際調査報告を作成する。
枝4
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
解答
○ PCT規則38.1に記載の通り。国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
枝5
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に特許協力条約第19条の規定に基づく補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。
解答
○ PCT19(1)に記載の通り。出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。
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