以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約問01
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう、優先日から16月以内に請求することができる。
解答
× PCT規則17.1(b),(bの2)に記載の通り。優先権書類が受理官庁により発行される場合には、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から十六箇月以内にする。国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、国際事務局に対し、国際公開の日前に、当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう請求することができる。よって、受理官庁に対して請求するわけではない。
枝2
国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30月が経過するまで、一般公衆に公開されることはない。
解答
× PCT規則44の3(削除)参照。国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30か月が経過するまで公開されなかったが、規則44の3が全文削除され、2014年7月1日以後に出願された国際出願については、その国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が公表されることになった。
枝3
各国際調査機関は、国際調査の実施等に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。調査手数料は、受理官庁が徴収する。
解答
○ PCT規則16.1(a),(b)に記載の通り。各国際調査機関は、出願人に対し、調査手数料を支払うことを要求することができ、調査手数料は、受理官庁が徴収する。
枝4
国際出願について国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補充国際調査を管轄する。
解答
× PCT規則45の2.9(b)に記載の通り。国際出願について国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補充国際調査を管轄してはならない。
枝5
出願人が国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合には、当該国内官庁は、その国際出願を、その国際出願を管轄する国内官庁に送付する。
解答
× PCT規則19.4(b)に記載の通り。国内官庁は、その国際出願国際事務局に速やかに送付する。
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