以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問10
マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。
解答
× 商68条の10第2項解説参照。国内登録が優先権主張を伴う場合は、代替した国際登録についても効果が認められる。
枝2
国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。
解答
○ 商68条の7解説参照。特許庁が行う手続き負担分の実費手数料を確保するため、国際登録出願、事後指定、存続期間の更新の申請、名義人変更の記録の請求それぞれの手数料について、手数料不納の場合の補正命令(特17条)及び手続却下(特18条)を準用している。
枝3
特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならないが、その国際登録出願が2月以内に国際事務局に送付されたときは、特許庁が当該国際登録出願を受理した日が国際登録の日として国際登録簿に記録される。
解答
○ 商68条の2第1項柱書解説参照。本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行い、2月以内に国際事務局へ送付された場合は、出願の日が国際登録日として記録される。
枝4
国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
解答
○ 商68条の16第1項解説参照。国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
枝5
国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。
解答
○ 商68条の19第1項解説参照。個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは、商標権の設定の登録をする。
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