以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問09
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。
解答
○ 商50条2項に記載の通り。指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは取消しを免れる・・・というよりも天変地異とかでないと認められないので、これは請求に係る指定商品のいずれについても正当な理由になると思う。
枝2
(ロ) 商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。
解答
○ 商46条4項に記載の通り。商標登録に関し登録した権利を有する者に対しては、通知しなければならない。なお、通常使用権は設定登録できる(商31条4項)。
枝3
(ハ) 指定商品をA及びBとする商標登録に対し、Aについて商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であることを理由として、登録異議の申立てがされた。この場合、審判官は、当該登録異議の申立ての理由以外の理由の審理をAについてはすることができないが、Bについてはすることができる。
解答
× 商43条の9第2項に記載の通り。登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
枝4
(ニ) 商標登録された後において、その登録商標が役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
解答
× 商46条の第1項に記載の通り。商標権は、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる。
枝5
(ホ) 登録異議申立人は、商標法第43条の2に規定する期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立ての理由について、要旨を変更するものであっても、補正をすることができる。
解答
○ 商43条の4第2項に記載の通り。ただし、商標掲載公報の発行の日から2月の経過後三十日を経過するまでに登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示についてする補正については要旨変更補正できる。
解説
枝1,2,5の3つが正しいので、3の3つが正解。
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