以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問08
商標登録出願等の手続きに関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。
解答
○ 商68条1項で読み替えた商5条の2に記載の通り。防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないときは、補完すべきことを命じなければならない。
枝2
(ロ) 商標登録を受けようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
解答
○ 商5条4項解説参照。音商標については、物件の添付を行う必要がある。
枝3
(ハ) いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。
解答
○ 商5条1項2号解説参照。「動き商標」は、時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した図又は写真により願書へ記載する。
枝4
(ニ) 団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後であっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。
解答
○ 商11条4項に記載の通り。査定又は審決が確定するまえ、例えば拒絶査定後などは変更できる場合がある。
枝5
(ホ) 商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
解答
○ 商45条1項に記載の通り。補正却下後の新出願をした後は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
解説
枝1−5の全てが正しいので、5の5つが正解。
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