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H28年短答商標問07

 商標権等の更新、移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。



枝1

 平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。

 解答
 × 商20条2項及び特67条の2の2第1項柱書解説参照。商標権の存続期間の満了前六月は、平成28年5月11日である。なお、暦上は六月前の翌日に当たるが逆に考える。

枝2

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、常にその満了の時に更新されたものとみなされる。

 解答
 × 商65の3第4項に記載の通り。正当な理由があるときの期間経過後の出願の場合は、更新登録出願の時に更新されたとみなされ、遡及しない。

枝3

 商標権が移転された結果、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。

 解答
 × 商24条の2解説参照。害されるおそれのあるのみで足り。現実に害されている必要は無い。

枝4

 団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。

 解答
 ○ 商24条の3第1項参照。団体商標に係る商標権が移転されたときは、所定の書面を提出した場合を除いて、通常の商標権に変更されたものとみなされるが、その逆は規定されていない。

枝5

 商標権の存続期間の更新登録の登録料が分割して納付されたが、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料が納付されず、その商標権が存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされた場合、特許庁は、当該商標権の消滅を、商標公報に掲載しなければならない。

 解答
 × 商75条2項4号に記載の通り。商41条の2第6項による消滅(満了前5年の日の遡及消滅)は、公報に掲載されない。






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