以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問06
商標権の効力及び侵害等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。
解答
× 商3条1項柱書解説参照。フランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店の業務は、著名でなくとも自己の名称使用する自己の業務となる。
枝2
他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
解答
○ 商31条6項参照。特94条2項(質権の設定)は、商標の使用をする権利には準用されていない。
枝3
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
解答
○ 商39条解説参照。準用する特104条の3により、無効理由の存在を理由とした攻撃又は防御の方法を提出できる。
枝4
商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。
解答
○ 特71条1項解説参照。判定の効力は法的拘束力を有さない。
枝5
商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
解答
○ 商39条で準用する特103条参照。過失は推定なので、過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る