以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問05
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
解答
× 特78条1項解説参照。独占的通常使用権(独占的通常実施権)の場合、固有の権利として損害賠償を請求できる。独占的通常使用権者は市場及び利益を独占できる地位、期待を得ており、それに見合う実施料を権利者に支払っている。よって、無権限の第三者が使用することは、独占的通常使用権者の地位を害しその期待利益を奪うからである。
枝2
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
解答
× 商36条1項解説参照。普通名称化させるおそれのある行為に、差止請求までは認められない。
枝3
地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
解答
× 商30条1項解説参照。地域団体商標には専用使用権を設定できない。但し、通常使用権の許諾は可能である。
枝4
専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
解答
× 商30条1項解説参照。禁止権の範囲には、専用使用権を設定できない。
枝5
販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。
解答
○ 商29条1項に記載の通り。商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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