よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答商標問04

 商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

 解答
 ○ 商4条1項8号解説参照。同号の氏名はフルネームを意味する。

枝2

 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。

 解答
 ○ 商4条2項に記載の通り。自己が出願した場合、商4条1項6号規定は適用されない。

枝3

 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

 解答
 × 商4条1項14号解説参照。登録を受けた本人が出願する場合でも同号の規定が適用される。

枝4

 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。

 解答
 ○ 商4条3項に記載の通り。査定時に該当しても出願時に該当しなければ良い。

枝5

 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。

 解答
 ○ 商15条1号に記載の通り。商8条1項は拒絶理由ではない。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system