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H28年短答商標問03

 防護標章に関し、次の(イ)から(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。

 解答
 × 商65条の5に記載の通り。商14条及び15条の2の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用される。

枝2

 (ロ) 商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。

 解答
 × 商65条の4参照。2つの防護標章の重複登録を禁止する規定はない。

枝3

 (ハ) 防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。

 解答
 × 商68条1項で準用する商10条に記載の通り。商10条を準用しているので、審査、審判若しくは再審に係属している場合に分割できる。

枝4

 (ニ) 既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。

 解答
 ○ 商64条解説参照。他人の登録商標と後発的に混同するようになった場合でも防護標章登録を受けうる。この場合、当該他人は依然として自己の商標を使用できる。

枝5

 (ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。

 解答
 ○ 商65条の3第3項に記載の通り。正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り出願できる。


 解説
 枝4,5の2つが正しいので、2の2つが正解。






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