以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答商標問02
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。
解答
○ 商2条3項柱書解説参照。名刺や便箋などに標章を表示するだけでは、特定の商品と商標の間に具体的関連性が認められないことから、商標を商品について使用したとはいえない。
枝2
「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
解答
○ 商2条4項2号に記載の通り。商品に記録媒体が取り付けられている場合において、当該記録媒体に音の標章を記録することは、標章を付することに含まれる。
枝3
音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
解答
× 商2条3項9号参照。音の標章を発する行為が音の標章の使用含まれ、楽器を用いて演奏する行為は除外されていない。
枝4
商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
解答
○ 青本参照。サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面において商標が表示される必要があるので、当該行為は含まれる。
枝5
立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
解答
○ 商2条4項1号に記載の通り。商品を立体的標章の形状とすることは、商標の使用となる。
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