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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答商標問01

 商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。

 解答
 × 商2条1項1号に記載の通り。同号には、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」と規定されている。

枝2

 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。

 解答
 × 商2条1項柱書に記載の通り。文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものに限定されるので、少なくとも味覚、嗅覚で認識できるものは該当しない。

枝3

 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。

 解答
 × 商2条1項1号解説参照。商品とは、主に有体物を意味するが、例外的に電子情報財(プログラムやデータ)が含まれる。しかし、知的財産権は含まれない。

枝4

 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。

 解答
 ○ 商3条1項解説参照。フランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店の業務は、自己の業務に該当し、フランチャイザーは、業として役務を証明する者に該当する。

枝5

 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。

 解答
 × 商2条1項1号解説参照。ダウンロード不可能なオンラインでの電子出版はサービスである。






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