以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答意匠問29
意匠の審判及び審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、本意匠の意匠権は初めから存在しなかったものとみなされるから、当該本意匠に係る複数の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができる。
解答
× 意22条2項に記載の通り。本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
枝2
拒絶査定不服審判においてなされた補正につき、審判官が意匠の要旨を変更するものであると判断したときは、審判官は、当該補正が意匠の要旨を変更するものであることを理由として審判請求が成り立たない旨の審決をすることができる。
解答
× 意50条1項で準用する意17条の2第3項参照。要旨を変更する補正は却下され、補正の却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならないので、それを理由として審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。
枝3
意匠権者は、登録された意匠の願書の記載に不明瞭な記載があることを理由として無効審判を請求されたときは、意匠の要旨を変更しない範囲において願書の記載を訂正することについて、訂正審判を請求することができる。
解答
× 訂正を行ってもほとんどが要旨変更に該当してしまい、訂正の余地が無いので、意匠権者は訂正できない(訂正審判の制度が存在しない)。
枝4
関連意匠として出願された意匠が、本意匠には類似せず、他の関連意匠にのみ類似する場合、当該関連意匠の意匠登録を無効とすることについて、意匠登録無効審判を請求することができる。
解答
○ 意48条1項1号解説参照。意10条3項(関連意匠にのみ類似する意匠)は、類似の無限連鎖を防止するため本意匠の表示の欄を削除しても登録されないため、無効理由となっている。
枝5
意匠権が共有にかかるものである場合、当該意匠権に係る意匠登録について無効にすべき旨の審決がなされたときは、かかる審決に対する審決取消訴訟を共有者の1人が単独で提起することはできない。
解答
× 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、無効審決取消訴訟では、権利の消滅を防ぐ保存行為として適法とされる。
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