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H28年短答意匠問28

 甲は、商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方、乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は、乙に対し、意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求める訴えを提起した。この訴訟における以下の甲又は乙の主張のうち、意匠法上誤りといえないものはどれか。
 ただし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 意匠権Aは当初丙が保有しており、丙は、意匠権Aについて乙に通常実施権を許諾し、その後、平成28年1月15日に意匠権Aを甲に譲渡した。
 この場合に、「乙の通常実施権は設定の登録がないため甲に対して効力を有しない」とする甲の主張。


 解答
 × 意28条3項で準用する特99条の24に記載の通り。法改正によって当然対抗制度を導入したので、登録制度自体が消滅した。

枝2

 意匠イは、本意匠である意匠ハの関連意匠である。
 この場合に、「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ、甲は関連意匠に基づく意匠権侵害を主張できない」とする乙の主張。


 解答
 × 意23条参照。本意匠との関係で関連意匠の効力を制限する旨の条文は存在しない。

枝3

 乙は、意匠ロを自ら創作し、意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る「運動靴」を販売していた。
 この場合に、「乙は意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る『運動靴』を販売していたのであるから、意匠イに係る意匠権について先使用による通常実施権を有する」とする乙の主張。


 解答
 × 意29条に記載の通り。日本国内における使用ではないので、先使用権は発生しない。

枝4

 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲に対する尋問が行われることになった。
 この場合に、「秘密意匠に係る営業秘密を保護するため、甲に対する尋問の公開を停止することが相当である」とする甲の主張。


 解答
 × 意41条解説参照。特105条の7不準用のため、当事者尋問等の公開停止はできない。

枝5

 意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、その書面には特許庁長官の証明がなかった。
 この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がなかったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張。


 解答
 ○ 意37条3項解説参照。損害賠償請求の場合には特許庁長官の証明を受けた書面による警告の規定が適用されない。






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