以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答意匠問01
意匠法における意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
ピアノの鍵盤部分は、蓋を開けなければ外部から見えないことから、部分意匠として意匠登録の対象とならない。
解答
× 意2条1項解説参照。冷蔵庫の内部と同様に、蓋を開ければ外部から観察できる物品の外形であるので、意匠登録の対象となる。
枝2
意匠法において、プログラム等により生成され、物品に表示される画像は、全て「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる。
解答
× 意2条2項に記載の通り。物品の操作の用に供される画像でなければ含まれない。
枝3
蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。
解答
○ 意2条1項解説参照。ハンカチで作った置物は物品の形態と認められるのと同様に、蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。
枝4
姫路城の壁に投影される画像は、投影機の操作の用に供されるものである場合には、意匠登録の対象となる。
解答
× 意2条2項に記載の通り。物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものではないので、意匠登録の対象とならない。
枝5
屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは、その脚部の模様部分は、意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部分意匠として意匠登録の対象となる。
解答
× 意2条1項解説参照。組物の意匠にかかる部分意匠は認められない
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