以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問18
特許法又は実用新案法に規定する口頭審理に関わる審判手続について、誤っているものは、どれか。
枝1
口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
解答
○ 特5条2項に記載の通り。審判長は、職権で期日を変更することができる。
枝2
実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
解答
○ 審判便覧51―01参照。実用新案登録無効審判においては審決の予告はない。また、書面ですることを要件としない無効理由通知、訂正拒絶理由通知、補正許否の決定、審理終結通知は口頭で告知されることがある(口頭審理実務ガイド)。
枝3
審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
解答
○ 特147条2項に記載の通り。審判書記官は、調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
枝4
特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭で行うことができる。
解答
× 特141条2項に記載の通り。当事者は、事件について審判官に対し書面をもって陳述をした後は、審判官を忌避することができない。
枝5
特許無効審判において、当事者は口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
解答
○ 特152条に記載の通り。審判長は、当事者が出頭しないときであっても、審判手続を進行することができる。
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