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H28年短答特実問16

 特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。

 解答
 ○ 特123条1項6号かっこ書に記載の通り。特許権の移転の特例(特74条1項)による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があったときは無効理由に該当しない。

枝2

 (ロ) 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。

 解答
 × 特126条1項2号に記載の通り。誤訳の訂正もできる。

枝3

 (ハ) 特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 解答
 × 特126条5項解説参照。願書に添付した明細書等とは、特許された時点の明細書等(補正がある場合はそれが反映された明細書等)の意味であるので、最初に添付した明細書等の範囲内で訂正できるわけではない。

枝4

 (ニ) 訂正審判において、明瞭でない記載の釈明を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 解答
 × 特126条7項に記載の通り。独立特許要件が要求されるのは、請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正である。

枝5

 (ホ) 特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

 解答
 × 特127条に記載の通り。特許権者は、職務発明(特35条)による通常実施権者、特許権者の許諾(特78条1項)又は専用実施権者の許諾(特77条4項)による通常実施権者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求できる。


 解説
 枝1のみが正しいので、1の1つが正解。






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