以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問14
特許法又は実用新案法に規定する再審に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
解答
○ 実44条1項に記載の通り。無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
枝2
(ロ) 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由についても、審理することができる。
解答
× 特174条2項解説参照。拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、特153条(職権審理)は不準用である。再審は非常の不服申立手段であるので、判断の範囲を狭く限定すべきであり職権では申し立てない理由について審理できないからである。
枝3
(ハ) 特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、再審を請求することができない。
解答
× 特171条1項に記載の通り。確定した取消決定に対して、参加人は再審を請求することができる。
枝4
(ニ) 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前において、善意に、当該登録実用新案に係る物品を輸出のために所持した行為にも、及ぶ。
解答
× 実44条2項3号に記載の通り。善意に、当該登録実用新案に係る物品を輸出のために所持した行為には及ばない。
枝5
(ホ) 審判の請求人は、法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与したことを、その審決の確定後に知ったときは、そのことを理由として、確定審決に対して再審を請求することができる。
解答
○ 特171条2項で準用する民訴338条1項2号に記載の通り。法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与したことは再審事由となる。
解説
枝2,3,4の3つが誤りなので、3の3つが正解。
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