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H28年短答特実問13

 特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。  ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

枝1

 発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。

 解答
 ○ 特39条5項及び特29条の2参照条に記載の通り。出願Aが発明イの公知によって拒絶されると先願の地位を失い特39条1項の規定には違反しないが、出願Aが公開されるといわゆる拡大された範囲の先願とする特29条の2の規定に違反する場合がある。なお、新規性喪失の例外の適用を受けても、出願日が遡及するわけではない。

枝2

 特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。

 解答
 ○ 特38条の3第1項に記載のとおり。特許を受けようとする者は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が特38条の2第1項第2号又は第2号に該当する場合は、この限りでない。

枝3

 明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願について出願公開はされない。
 ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。


 解答
 ○ 特36条の2第5項及び特64条1項解説参照。外国語書面の翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、提出期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。そして、出願公開前に取下された出願は出願公開されない・・・というよりも公開の対象となる明細書=翻訳文が存在しないので出願公開できない。

枝4

 外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。

 解答
 × 特36条の2第1項解説参照。翻訳文提出前であっても出願審査請求ができる。

枝5

 外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。

 解答
 ○ 特4条に記載の通り。特36条の2第4項は挙げられていない。






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